2007年12月17日

住宅購入顛末記(4) 〜登記編〜

不動産を購入したら、必ずやらなければならないのが「登記」です。

所有権の移転登記は当然のことながら、住宅ローンを組んだ場合、銀行は、土地と建物に抵当権を設定することになります。
また、新築物件を購入した場合、建物の表示登記をしたうえで、物件引渡し後に所有権の保存登記をする必要があります。

顛末記を書くため…というわけではありませんが、登記に関しても、なぜか一筋縄ではいきませんでした。

某社と締結した不動産売買契約書によると、すべての登記に関する事務は、某社指定の司法書士が行うこととなっていました。
一方、住宅ローンを組んだ新生銀行の金銭消費貸借契約書では、抵当権設定登記に関する事務は、銀行指定の司法書士が行うことになっていました。

つまり、抵当権の設定登記を
  A:某社指定の司法書士
  B:新生銀行指定の司法書士
のどちらがやるかで、両者の協議が必要になってしまったのです。

新生銀行は、登記を指定の司法書士に依頼しない場合は、どんな理由であっても住宅ローンの融資ができないことになっているらしいので、Y氏に司法書士どうしの協議を依頼しました。
結局、某社指定の司法書士に折れていただき、土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記は某社指定の司法書士が、抵当権設定登記は新生銀行指定の司法書士が行うことで何とか決着をみました。

S事務所さんには、新生銀行のワガママを聞いていただき、誠にありがとうございました。m(__)m

では、具体的な手続きの話をしますね。

まず、物件引渡しの前に建物の表示登記を完了させておく必要があります。
住宅ローンの融資審査が通った10月10日、引渡日の調整でY氏と電話で話をした際に、建物の表示登記のために住民票が必要だという話がありました。
こうなることが分かっていれば、住宅ローンの審査書類だった課税証明書を市役所に取りに行った際に、一緒に住民票をとっておいたのですが、そんなことを言っても始まりません。
その日の夕方「ベルサッサ」で退社し、19時まで空いている「○○駅市民の窓口」で住民票を取得しました。
また、Y氏曰く、個人が新規に住宅用家屋を取得した場合、一定の要件を満たせば、所有権保存登記等の登録免許税の軽減措置を受けることができるので、そのために「住宅用家屋証明書」を取得するために、「現在家屋が当該申請者の所有する家屋ではないことを証する書類」として現在住んでいる家の賃貸借契約書の写しも必要ということでした。

実は、これを準備するのが一番の難題でした。

なにせ、今の家は、父親が29年前に賃貸借契約を結んで以来、自動更新となっているので、契約書がどこに残っているかなど私が分かるはずもありません。
ただ、家賃の支払いは、毎月大家へ直接持参するという超アナログな手法を取っており、いまだに「家賃通帳」を使っていたので、それの写しを使おうかと思ったのですが、現在の家賃が非常に安いことで、妙な疑念を持たれるのもイヤだったので、考えた結果、住民票をその書類として代用し、以下のような屁理屈をこねてもらうことにしました。

「現在の住民登録は、申請者(私)の父親が世帯主となっている。また、転居により市民となった日は昭和53年10月であり、その時から住民登録は、転居等の理由により一切変更されていない。これは、昭和53年10月以降現在に至るまで、変わることなく現在家屋に居住していることの証左であり、今般の事例は、現在家屋に世帯主と同居している「子」が新たに住宅を取得するのであるから、現在家屋が当該申請者の所有する家屋のはずがない」と。

我ながら、強引な理屈付けです(笑)。

結果として「住宅用家屋証明書」はちゃんと取得できましたので、いちおう役所も納得してくれた…と思うことにします。
(この理屈がすべての市町村で通用することは、一切保証いたしません)

さて、建物表示登記と上記「住宅用家屋証明書」の取得は早く済ませておきたいとのことだったので、10日夜に早速Y氏が自宅へ住民票を取りにやってきました。
たしか、住民票を手渡して1週間後ぐらいに建物表示登記が完了したという連絡が入ったような気がします。
また「住宅用家屋証明書」は、22日の段階で手続が完了しているという話をY氏から聞いたので、これも1週間ちょっとで取得できたのではないかと思います。

一方、抵当権設定登記については、22日に新生銀行で住宅ローンの契約締結した際に、銀行指定の司法書士が同席して登記申請書、委任状等を作成し、添付書類を手渡しました。
ちなみに、「住居購入顛末記(3) 〜住宅ローン編〜」の最後に書いた、新生銀行に提出した書類のうち、住民票と印鑑証明書(各1通)が抵当権設定登記に必要な書類です。

残りの土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記については、引渡日当日のところで触れることにします。
posted by kaztak at 17:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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